「自分へのごほうび」課税対象に−税収不足解消に苦肉の策


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2日,政府の税制調査会が示した「自分へのごほうび」への課税方針に,旅行・宝飾品関係業界が衝撃を受けている。



鳩山政権にとっての最大のネックは言うまでもなく財源不足だ。

この苦しさが,消費税議論の前倒しスタートや,首相自身による「法人の内部留保への課税検討」発言が飛び出す背景となっている。


そんな首相にとって,多少の無理があっても財源となりそうなものがあればすぐにでも飛びつきたいというのが本音。そうした中,若手議員により税制調査会に持ち込まれたのが「自分へのごほうび」課税案だ。


いわゆる「自分へのごほうび」とは,日頃倹約生活を送っているサラリーマンやOLが,何らかの機会に服飾品や旅行などで高額消費を楽しむことを指す。いわゆる消費の二極化を象徴するライフスタイルとして近年,広く知られるようになってきている。

案を持ち込んだ若手議員は,その消費の大半がいわゆる「ぜいたく品」の購入であることに着目,将来の消費税引き上げにおいてもこれら「ぜいたく品への税率上乗せは国民の理解を得られる」と説明。

税制調査会も「ぜいたく品課税の前倒しをしても,税制の基本方針との齟齬は生じない」と判断して,「自分へのごほうびへの課税」を鳩山首相あて答申。

これを受けた首相は直ちに国税庁に対して具体策を固めて公表するよう指示したものだ。



6日,国税庁は早くも課税の考え方をホームページで公表した。

国税庁は,「自分へのごほうびに費消される資金は,その所持人に帰属する財産としての認識が一旦失われている」と説明。
「だからこそ『ごほうび』としての価値が生じている」とし,このごほうび代金は「心理的には自分以外の第三者から供与されたものとみなせる」との解釈のもと,確定申告における「雑所得」として加算が必要であるとの判断を示したものだ。


同庁では「確定申告が面倒な方には,自宅のパソコン等で申告が出来るe-Taxの利用が便利」ともコメントしている。



この見解については「暴挙だ」「完全な二重課税であり財産権の侵害だ」と猛反発する声が大勢を占めているが,こうした反応に動じることなく,国税庁では具体的な判断指針の策定を急いでいる。


まず問題になるのが,どのような場合に「自分へのごほうび」と認定するかというもの。

「消費内容を『ごほうび』と断定するには,ごほうびを受けるにふさわしい合理的な事情があることが必要」として,「直近3ヶ月間の残業時間が計150時間を超えている場合」「直近3ヶ月以内で何らかの表彰等を受けている場合」「過去1年間の平均体重の10%を超えるダイエットに成功している場合」等,「ごほうびを受けるに値する」と認められる事例を700例ほど策定している。


また,ごほうび内容の特定をどうするかという課題についても検討されている。

ホテルや旅行代理店等が「自分へのごほうびプラン」と銘打っている商品の場合は判別が簡単であるが,課税逃れのためこうした表示が行われなくなる可能性が極めて高い。このため,「1泊料金が月収の20%を超える高級ホテル・旅館への宿泊」等の基準を設ける方向で調整中だ。


こうした基本的な指針のほか「明らかにごほうびを受ける資格の無い者が『自分へのごほうびプラン』を利用した場合の扱い」「自分へのごほうびツアーへの参加代金を振り込んだら振り込め詐欺だった場合の扱い」などの個別解釈事例も多数用意される模様だ。


今後,全国の税務署員が「ごほうび」脱税の摘発を目指して徹底的な調査を行う,「ごほうび狩り」が始まることが予想されるが,国税庁では徴収率向上のため,摘発件数で全国10位以内に入った税務署員に「長官からのごほうび」を提供することも検討する等,首相の期待を上回る熱の入った取組みを進めている。


政府では,国民の不満を緩和するため,他方ではいわゆる「じぶん探しの旅」の旅費を必要経費として認定するという懐柔策も検討している模様だ。


全体としてちぐはぐ感の否めない税制改正がどこに向かうのか,当面,目が離せない。