極めて頻繁にビールを飲むこと

財務省がいわゆる「居酒屋タクシー」を利用した職員を処分していますが,同じビールを飲んだ職員でも,その回数などによって処分の内容(停職,減給,訓告,戒告等・・・)が微妙に違っています。

他に金券などの提供を受けていない職員の場合,次のようなランクになっています。

「ビール等の提供を極めて頻繁に受けた」=戒告処分

「ビール等の提供を頻繁に受けた」=訓告処分

「ビール等の提供をやや頻繁に受けた」=文書厳重注意処分

「ビール等の提供を度々受けた」=口頭厳重注意処分

そんな中,注目したいのが,「お茶等の提供を極めて頻繁に受けた」とされる,関税局の職員です。
この人に対する処分は「極めて頻繁に提供を受けた」にも関わらず,訓告処分にとどまっています。つまり,アルコールでなければ1ランク下であるという判断が入っていることになります。
仮にこれが「栄養ドリンク」だった場合や「青汁」だった場合,さらには「運転手の飲み残しの缶コーヒー」だった場合,どのような評価になっていたのか,興味のあるところです。

ちなみに筆者(非公務員)は以前,タクシーを拾って(もちろん自費)乗車後,車内で風邪で咳をしていると「咳止めシロップがあるので飲みますか?」と言われたことがあります。その時はありがたく頂いたのですが,何でタクシーに咳止めシロップが常備されているのか・・・よく考えると謎です。