厚生労働省,「飲酒免許」制度導入へ−飲酒運転解消に向け最終兵器

注意:この記事は,将来起こるかもしれない事件を妄想を交えて記したもので,少なくとも現時点においては全く事実ではありません。実在の人物・団体・事件等にも一切関係ありませんのでご注意ください。


飲酒運転による事故の多発が深刻な社会問題となっているなか,厚生労働省が抜本的対策として,「飲酒免許」制度を導入することを発表,波紋を呼んでいる。
飲酒運転問題をめぐっては,間接的に飲酒運転を幇助することになっては困るとして,ビールメーカー等がキャンペーンでの試飲缶の配布を中止したほか,新規参入航空会社のスターフライヤーが機内での無料ビール提供中止に追い込まれるなど,社会全般の問題として急速な広がりを見せてきた。酒類を提供する飲食店では,明らかに自動車で来店した客に対しては販売自粛をしているが,自動車運転を行うかどうか不明な客に対しては,どのように対処すべきかが悩ましい問題となっていた。
こうした問題を抜本的に解消するのが今回の「飲酒免許」。この免許は,飲食店等で酒類を注文・購入する際に必要なのはもちろんだが,最大のポイントは,自動車の運転免許との同時保持が禁止されていること。飲酒免許を取得したければ運転免許は放棄し,運転免許が欲しければ飲酒免許は断念せざるを得ない,という仕組みであり,飲食店では「飲酒免許」を確認できれば,安心して酒類の販売が出来ることになる。もちろん,飲酒免許所持者が飲酒した後に自動車を無免許運転することはあり得ないわけではないが,この場合の罰則を驚異的に厳しくすること(無期または10年以上20年以下の懲役刑)で対処するとしている。
飲酒免許は,その内容によって「小型」「中型」「大型」「無制限(限定解除)」の4種類に分かれる。小型免許は1日当たりビール大瓶換算で1本分までのアルコール摂取が認められるもので,中型では3本分,大型では5本分,無制限はその名のとおり無制限のアルコール摂取を認めるものとなっている。免許の取得のためには,全国7箇所の試験場で受験し合格する必要があるが,相当な難関であるため,運転免許同様,指定教習所に通学するのが早道だという。教習所では,「アルコールの功罪」「お手軽おつまみの作り方」等に関する学科教習20時間のほか,教習所内での実技教習25時間が必修となっている。おつまみとアルコールのバランスがとれているかのチェック,多量のアルコールを摂取した状態で坂道を登れるか,曲がりくねった道をきちんと歩けるか等のチェックなど,58項目に上る項目をクリアすると晴れて「仮免許」が与えられる。仮免許取得後は,教官と共に,教習所外の様々なタイプの飲食店10軒を訪問する通称「路上教習」が待っており,どのようなタイプの店でも円滑な飲酒が出来るか,教官のチェックを受ける。全ての店でトラブルなく2時間程度滞在できれば,実技試験はクリア,晴れて正式免許が交付される。
こうした制度の導入に対して,「3ヶ月間も教習所通いするのは無理」というサラリーマンの声が多いため,指定教習所では「1週間の集中合宿免許取得コース」等も用意する方針を明らかにしており,「これなら今年の年末年始を利用して免許取得が出来る」と,早くも教習所への問い合わせが殺到している模様だ。
「飲酒免許」制度の実効性を確保するため,厚生労働省では当面,同省の麻薬取締官に「飲酒取締官」を兼務させ,無免許飲酒の摘発に全力を挙げる予定だ。家庭でこっそり飲んでいても踏み込まれる可能性があるので,無免許飲酒は避ける方が安全だ。
本制度が国民生活に定着するかどうか,注目される。