「企業における子供の受入れ」促進に向け法案整備へ―次期通常国会で審議

注意:この記事には,現時点において事実ではない情報が大量に含まれています。記事中に登場する法人名・個人名等は実在のものとは一切関係がありません。その点をご理解のうえお読みくださるようお願いいたします。

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス実現の重要なカギの一つである「育児」。

この問題に対処すべく、保育施設の増強等、従来型の政策と並行する形で、「企業における子供の受入れ」を義務化する法案が次期通常国会で審議されることはあまり知られていない。

本日は、オフィスの日常風景やコーポレートガバナンスを一変させる可能性を秘めた、この「児童活用促進法」のポイントや狙いについて解説する。

 

 

企業における子供の受入れ、としてまず想像されるのは、オフィスに託児所を併設する、等の取組みであるが、この法案の視点は全く異なっている。

社員の子弟である乳幼児や児童を、企業の経済活動において積極的に活用しようというものだ。

 

 

まず、大企業において導入が義務化されるのが「児童取締役」の設置だ。

これは、小学生である児童を、非常勤取締役として一定数設置することを義務付けるもので、上場会社である大企業の場合は取締役全体の3分の1超を児童取締役とすることが求められる。

 

本法案検討に加わったある国会議員によれば、その狙いは「社外取締役の補強」にあるという。

社外取締役設置の義務化」等を目玉とする改正会社法は昨年12月に成立したばかり。今後、「社外取締役」に対する需要が高まることが予想されているが、法の趣旨に則した適任者は限られており、人材の争奪戦になる、というのが大方の見方だ。

 

また、社外取締役も、長年にわたるビジネス経験を有している人物が就任するのが常であり、「本当に何のしがらみもない、常識にとらわれない目線で経営を監督できるのか」といった疑問も根強い。

 

そうしたなか、温暖化問題で世界的な影響力を急激に高めたスウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんの登場が、今回の検討の契機になったという。

「全く無名だった少女の意見発信が、世の中を一気に巻き込んで大きなうねりとなった。これは、しがらみのない純粋な思いが世界中の人の心を捉えたからだ」として、ビジネス界の常識に染まっておらず、また何のしがらみもない「児童」の取締役への登用を義務付ける、というアイデアに到達したという。

 

本法案では、取締役に児童が加わることを踏まえた、適切な配慮の実施も努力義務として掲げている。

例えば取締役会の開催時間帯。児童の本分は小学校での勉強にあることを踏まえ、取締役会開催時刻は、小学校の放課後に当たる午後3時半以降とすることを義務付けるとともに、児童が家庭での夕飯に間に合うよう、会議を効率的に進めることが求められている。

また、取締役としての権限はフルに与える一方、善管注意義務違反等で取締役としての責任を問われる場面においては、未成年者であるがゆえの特例措置も置かれているという。

さらに、取締役会の資料は「平均的な小学2年生が内容を十分理解できるものとするよう努める」という努力義務規定も設けられている。

取締役会事務局スタッフの多くは「そんな難しい宿題を・・・」と途方に暮れる一方、取締役の中には「これまでは会議資料が難しすぎて、よく分からないままに賛否を投じていたので、大変ありがたい」という声もあるようだ。

 

 

あわせて本法案で努力義務とされているのが「こども人事部員」の設置だ。 

仕組みはこうだ。

朝、業務時間が始まると、小学校就学前の多数の乳幼児を社内に解き放ち、自由に遊ばせながら、そこで働いている社員を観察させる。

一日が終わったら人事部に戻り、人事部員が社員の顔写真を見せながら「この人はいい人ですか、悪い人ですか」「この人は今日頑張っていましたか」と質問し、挙手させて集計する。

この日々の集計結果を、人事・業績評価に反映させていく、というものだ。 

とかく難しい人事・業績評価だが、純粋な心を持つ第三者による評価を採り入れることで、公平性・客観性を高めようという試みだ。

なお、幼児だけに、お菓子などによる買収には弱そうだが、人事部員からの質問には「この人はよくお菓子をくれる人ですか」という質問も含まれており、対策は万全だ。

 

これらを含め、社員の子弟である乳幼児や児童を企業活動上、積極活用していくための施策が多数盛り込まれた本法案は、120日の通常国会召集後、間を置かずに委員会での審議がスタートする予定だという。

 

 

子供たちが日本企業のあり様をどう変えていくことになるのか、そして企業内で育った子供たちが将来大人になって、再び企業に就職した時に何が起こることになるのか、そもそも国際的に批判される「児童労働」に当たらないのか等々、長い目で注目していくことが必要だ。